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死亡保険金には相続税がかからない?

死亡時に受け取る保険金は、保険料を支払っているのは誰か(契約者)、被保険者は誰か、そして保険金を受け取る(保険金受取人)のが誰かによって、相続税・贈与税(所得税や住民税も)のどれかが課税対象となります。
ただ、死亡保険金には非課税枠があり、直ちに相続税の課税対象になるわけではありませんので、そのあたりのお金の流れを詳しく説明します。
 

死亡保険金は相続財産|相続税の課税対象

生命保険における死亡保険金は、その性質上、契約者が亡くなった場合に支払われるお金ですので、死亡保険金を受け取る相続人の中には、相続税がかからないと考えている方も多くいらっしゃいます。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
引用元:国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
ただ上記のように、基本的には相続税の課税対象になる記載がございますので、死亡保険金も相続税の課税対象になります。
 

死亡保険金が相続税以外の課税対象になる場合

冒頭、保険の契約者や被保険者、保険金受取人が誰かによって課税の種類が変わるとお伝えしましたが、簡単にまとめると下記のようになります。
 

死亡保険金の課税関係

被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税
A A B 相続税
A B C 贈与税

 
相続税の課税対象になるのは、例えば被相続人が自分で保険に加入し、保険料も自分で払い、死んだ時に保険金受け取りを家族にしている場合ですね。
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合は所得税が、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合は贈与税の課税対象になります。
 

死亡保険金の非課税控除枠

死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、下記の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
 

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
※相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税適用なし

 
たとえば、5000万円の死亡保険金を受け取った家族(配偶者、子2人)の場合
死亡保険金非課税枠:5000万円-1500万円 = 3500万円
となり、相続財産に加算されるのは非課税額1500万円を差し引いた、3500万円分になります。
 

相続税の課税控除額の計算

死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続財産に加算されますが、相続税の基礎控除額以下であれば相続税は課せられません。
先ほどの死亡保険金5000万円のうち、3500万円分が課税対象になりますが、相続税の基礎控除額は、『3000万円+法定相続人×600万円』です。
 
そのため、相続税の基礎控除額は3000万円 + 3人×600万円=4800万円
遺産が3500万円分の死亡保険金のみであれば、家族4人における死亡保険金5000万円の場合、相続税は非課税になります。
 
死亡保険金5000万円のほかに、1300万円を超える相続財産があれば、相続税が発生すると言えますね。
 

相続税の非課税枠を超えた場合の相続税額

 

表:相続税額表

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:国税庁
 
仮に2000万円の相続財産が残った場合、

2000万円×15% – 50万円 = 300万円
50万円 = 250万円

が相続税になります。
 

まとめ

生命保険の死亡保険金を受け取った際に、相続税を支払う必要があるのかどうかをご紹介してきましたが、相続税が発生するかどうかは、死亡保険金の非課税控除と相続税の基礎控除額を超えるかどうかで判断できると、ご理解いただけたかと思います。今回の内容がお役に立てば幸いです。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。