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代襲相続について

被相続人が亡くなったとき、その人の相続人がすでに亡くなっていたような場合は誰が相続をするのでしょうか。
このような場合、亡くなった相続人の子や父母などが代襲相続人となり、亡くなった方の相続分を相続します。
このような相続を代襲相続といいます。
代襲相続について理解することで、正しい相続分について理解をしやすくなります。
この記事では、代襲相続の概要や、代襲相続が発生する場合、しない場合についてご説明します。
 

代襲相続とは

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が死亡や相続欠格などの理由で相続できなくなった際に、その人の子などが代わりに相続する制度のことをいいます。
ここでは、代襲相続人になれる人とその相続分について解説します。
 

代襲相続人になれる人

代襲相続人になれる人は亡くなった人の子、父母、兄弟姉妹で、相続人になれる順位が次のように決まっています。

  • 1.亡くなった人の子(第1順位)
  • 2.亡くなった人の父母(第2順位)
  • 3.亡くなった人の兄弟姉妹(第3順位)

順位が上の人がいる場合、下位の人は代襲相続人にはなりません。
なお、亡くなった人の配偶者は必ず相続人にはなりますが、代襲相続人にはなりません。
 

亡くなった人の子(第1順位)

亡くなった人の配偶者を除いた場合、亡くなった人の子が相続人になります。
ここでいう子には、現在の配偶者との子供だけではなく、養子や元配偶者との間に生まれた子供も含みます。
 

亡くなった人の父母(第2順位)

亡くなった人の子がいない場合は、亡くなった人の父母が相続人になります。
父母のうちどちらとも生存していない場合は、祖父母が相続人となります。
 

亡くなった人の兄弟姉妹(第3順位)

第1順位、第2順位の相続人のどちらもいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
 

代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来相続人になるはずだった人の相続分と同じ割合になります。
代襲相続人が複数いる場合は、本来相続人になるはずだった人の相続分を人数で割ったものが1人あたりの相続分となります。
通常相続人が増えれば1人あたりの相続分は減りますが、代襲相続人の場合は元の相続人の相続分を分け合うことになるため、代襲相続人以外の相続人の相続分は変わりません。
 

代襲相続が発生する3つのパターン

代襲相続は、以下のいずれかが起きた時に発生します(民法887条第2項)。
 

被代襲者が相続開始前に死亡した

上でお伝えしたように、相続開始前に被代襲者が死亡している場合は代襲相続が発生します。
 

被代襲者が相続人廃除された

相続人廃除とは、被相続人が相続人から相続人の地位を奪うための手続きのことをいいます。
相続人廃除は、相続人が被相続人に対して虐待や侮辱をしたり、非行があったりした場合などになされます。
相続人廃除をする方法は、次の2つです。

  • 被相続人が家庭裁判所に相続人廃除の申し立てをする
  • 遺言書で相続人廃除をする

後者の場合は、遺言執行者を選任し、その人が家庭裁判所に手続きをすることになります。
上記のような手続きにより被代襲者が相続人廃除された場合は、代襲相続が発生します。
 

被代襲者が相続欠格となった

相続欠格とは、重大な犯罪行為をしたことや、遺言行為を妨げたことなどを理由に、相続資格を失うことをいいます。
このような人が相続人になった場合は、自分の取り分を増やすために他の相続人に危害を加えたり、遺言書を無理やり作成させたりすることが考えられます。
相続欠格によってこのような相続人から相続権を奪うことで、適切に相続がなされます。
 

代襲相続が発生しない2つのパターン

以下のようなケースでは、代襲相続は発生しません。
 

相続放棄をした場合は代襲相続は発生しない

上でお伝えしたように、代襲相続が発生するのは以下の場合です(民法887条第2項)。

  • 1.被代襲者が相続開始前に死亡した
  • 2.被代襲者が相続人廃除された
  • 3.被代襲者が相続欠格となった

上記の中に相続放棄は含まれていません。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。
最初から相続人でないのであれば、当然代襲相続も発生しません。
 

被相続人の配偶者に代襲相続は発生しない

代襲相続人になれるのは、被代襲者の子、父母、兄弟姉妹です。
配偶者は代襲相続人には慣れません。
被相続人の配偶者は代襲相続人ではなく、相続人になります。
 

まとめ

この記事では、代襲相続の概要や、代襲相続が発生する場合、しない場合について解説してきました。
代襲相続人になれるのは亡くなった相続人の子、父母、兄弟姉妹です。
相続人が死亡・相続人廃除・相続欠格となった場合は代襲相続が発生しますが、相続放棄をしたときは代襲相続は発生しません。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。