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配偶者居住権の落とし穴

配偶者居住権は、2020年4月にスタートしました。自宅の名義人である配偶者に先立たれた後も、残された方が安心して生活できるようにするための権利が配偶者居住権です。
 
配偶者居住権を利用すると相続税を減らせるといったメリットもあるため、利用を検討している人もいるでしょう。
しかし実際は、この制度をよく理解していないまま利用してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。
今回は、そうなることを防ぐために配偶者居住権の概要や落とし穴について解説していきます。

 

配偶者居住権とは?

配偶者居住権は、亡くなった被相続人の配偶者が被相続人の所有している建物に住んでいた場合、亡くなった後もその建物に無償で済み続けられる権利で、被相続人の遺言や,相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権の取得が可能です。
 
配偶者が暮らしていた住宅なので当然住めると思っている人も少なくありませんが、後妻と先妻の子の中が悪かった場合に後妻が家から出なくてはいけない状況になるといったトラブルも起こる可能性があります。
 
そのようなトラブルが起こったとしても、配偶者が自宅に住み続けられる権利を保証するものが配偶者居住権です。
 
また、配偶者居住権には短期と長期の2種類あります。短気は配偶者短期居住権という名称で、亡くなった日から最低6ヶ月間住めると定めています。
 

  • 夫婦の一方の死亡がしたときに、残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないとすると、配偶者にとって、大きな負担となると考えられます。そこで、夫婦の一方の死亡後、残された配偶者が、最低でも6か月間は、無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました。
  • 引用元:法務省

 
長期は配偶者居住権という名称で、配偶者を亡くしても一生その家に住み続けられるという権利です。ただし、10年や20年といったように期間を区切ることも可能です。
 
短期の場合は特別な手続きをしなくても問題ありませんが、長期の場合は遺言書に書かれているか、遺産分割協議によって相続人が全員合意することで設定されます。

 

配偶者居住権にはこんな落とし穴が

配偶者居住権は、魅力的な権利だと感じる人が多いでしょう。
しかし、利用するのであれば、いくつか気を付けなければいけない落とし穴があります。
では、どのような落とし穴があるのか見ていきましょう。
 

配偶者居住権の譲渡はできない

配偶者居住権自体の価値は、建物の耐用年数や厚生労働省によって示されている平均余命などを参考にして計算されます。しかし、この権利は相続が発生したタイミングでその住宅に暮らしている配偶者だけに認められる権利となっています。
 

配偶者による使用及び収益
  • 第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
  • 2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
  • 引用元:民法第1032条

 
そのため、第三者への譲渡はできません。不動産の売却や譲渡しようと思っている相手が家族であっても不可能です。
 
つまり、1度配偶者居住権を設定すると、住み続けるしかなくなってしまいます。高齢になって老人ホームに入居したり、病気になって入院をしなければいけなくなったりした時の費用を捻出するために売却したいと思っても、できなくなってしまいます。
 
それだけではなく、売却をできないことによって担保価値が下がり、お金を借り入れることも難しくなってしまうというデメリットもあります。
 

再婚をする場合は注意が必要

前妻との間に子どもがいて、再婚した後妻との間には子どもがいないというケースもあります。後妻の将来を考えて遺言で配偶者居住権を遺贈し、自宅の所有権を前妻との子にゆだねた場合、後妻が亡くなると自宅は後妻の相続人に渡ることになります。
つまり、前妻の子どもには相続できなくなってしまいます。
そうなることを防ぐために、後妻に配偶者居住権を、前妻との子どもに自宅の所有権を相続すると決めるでしょう。
 
その場合、後妻と前妻の子どもの関係が良くないと配偶者居住権に悪影響が及ぶ可能性があります。
 
つまり、再婚している場合は配偶者居住権についてしっかりと話し合っておく必要があると言えます。
 

所有権をゆだねる人物についてしっかりと考えなければいけない

配偶者居住権は、建物に設定される権利で、土地には効力を発揮しません。
そのため、自宅の所有者となった子どもが土地だけ売却してしまった場合、住んでいた配偶者は家を出なければいけない状況になってしまいます。
 
子どもが複数いる場合も、誰に所有権をゆだねるかはとても重要なポイントです。
兄弟や姉妹がいる場合は、不平等にならないように遺産分割をしなければなりません。
そうしないと、後々相続トラブルに発展する可能性もあるからです。
 
配偶者居住権にはこのような落とし穴があります。
利用を検討している場合は、しっかりと理解した上で利用するようにしましょう。
 

まとめ

配偶者居住権は、配偶者が亡くなっても安心して暮らせる場所が手に入る権利です。
とても魅力的な権利だと感じるかもしれませんが、その魅力を引き出すためには落とし穴についても理解し、納得した上で利用しなければいけません。
 
この制度はとても複雑な制度なので、配偶者居住権の利用をしたいと考えている人は専門家に相談するようにしましょう。弁護士や税理士などに相談して権利を行使すれば、トラブルに発展する可能性も低くなります。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。