土曜・夜間も相談対応

TEL 050-3628-2026電話受付時間 平日 09:00~20:00
土日祝 09:00~20:00

寄与分と特別受益について

相続は、ただ財産を分配すれば良いというわけではありません。
様々な点について考えながら、相続分を決めていく必要があります。
今回は、相続をする際に重要となる寄与分と特別受益についてご紹介します。

 

寄与分とは

まずは、寄与分について解説していきます。

 

寄与分とは

寄与分は、民法904条の2によって定められていて、財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合に、不公平さをなくすために設けられました。
寄与分が認められるのは、被相続人が営んでいる事業をサポートしていた、看病をしていた、被相続人の生活を支えるために生活費などを支払っていたといった場合です。
寄与分を主張するには、相続人の確定や相続財産の確定をしなければいけません。
そして、相続手続きを正しく進めていく必要があります。
その後、法定相続分以外の寄与分を求めるという手順になります。
寄与分を申し立てたとしても、週に1度だけ食事を作るために訪問していたくらいでは、子どもとして当然の扶養義務の範囲内とみなされ、寄与分が認められない可能性もあります。

 

寄与分を請求する際の流れ

 

①寄与分の主張をして、遺産分割協議書を作成する

裁判を行わずとも協議がまとまった場合は、その時点で寄与分を獲得できます。
 

②遺産分割調停の申立を行う

寄与分に関して相続人が協議を行ってもまとまらない場合や協議が不可能な場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
申立を行うことで、寄与分を請求できる可能性が高くなります。
 

③寄与分を定めるための処分調停を申し立てる

家庭裁判所における遺産分割調停でもうまくいかなかった場合は、裁判所で行われる処分調停を申し立てましょう。

 

寄与分の算定方法について

寄与分の算定方法は、それぞれの状況によって異なります。
ここでは、いくつか具体例をピックアップしてご紹介しましょう。

  • 被相続人が行っている事業をサポートしていた場合…寄与者の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
  • 相続人が看病をしていた場合…付添人の日当額×療養看護日数×裁量的割合
  • 第三者の看護を依頼し、費用を負担していた場合…寄与分額=負担費用額

このような算定方法で寄与分が算出されるので、状況に応じて計算方法を変える必要があります。
算定方法が分からない場合は、相続関係に詳しい弁護士に相談してみてください。

 

特別受益とは

続いては、特別受益について解説していきます。
 

特別受益とは

特別受益は、特定の相続人が被相続人から受け取った特別な利益を指します。
もしも特別な利益を得ている相続人がいた場合、それを考慮しないまま遺産分割協議を行ってしまうと、他の相続人から不平不満が出る可能性が高いです。
そのため、特別受益を相続遺産に含めて遺産を分配するケースが多くなっています。

 

特別受益の対象となる財産について

特別受益の対象となる財産は、遺言書によって財産を渡すことが決まっている遺贈、婚姻のための持参金や嫁入り道具などの贈与、養子縁組に出す際に実親が送る持参金、事業を始めるための開業資金や住宅購入資金などの生計の資本となる贈与といったものです。

 

特別受益を考慮しないケースもある

特別受益は必ず考慮されるわけではなく、そうではないケースもあります。
特別受益を考慮しないのは、相続人が1人しかいない、受益者が相続を放棄した、相続財産がマイナスになっている、遺言書に特別受益を考慮しないと明記されている、他の相続人が請求していないといったケースです。
この中でも相続人にとって大きなデメリットになるのは、相続財産がマイナスになっている時です。
被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続財産はマイナスになってしまい、相続人はその借金を肩代わりして返済しなければいけません。
しかし、このような場合に特別受益を受け取った人が多くの借金を返済しなければいかにということにはならないのです。

 

特別受益の算定方法について

特別受益がある場合の相続分は、以下の計算式で算出できます。

  • ・特別受益を受けた人の相続分
    (相続財産+特別受益額)×法定相続分-特別受益額
  • ・特別受益を受けていない人の相続分
    (相続財産+特別受益額)×法定相続分

特別受益を計算する場合は、この計算方法に金額を当てはめてみてください。
 

まとめ

寄与分と特別受益は、遺産相続をする際に把握しておかなければいけない項目になります。
これらは、遺産相続に関する専門知識を持っている人でなければ、知らないという人の方が多いでしょう。

しかし、遺産相続はいつ自分の身に降りかかってくるか分からないものです。
そのため、ある程度の年齢になったら、少しでも知識は身に付けておくべきだと言えます。
それでも複雑でよく分からないと感じてしまうこともありますが、そのような場合は相続関連の問題に強い弁護士に相談してみると良いでしょう。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。