土曜・夜間も相談対応

TEL 050-3628-2026電話受付時間 平日 09:00~20:00
土日祝 09:00~20:00

自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日からスタートした新しい制度です。
まだ始まったばかりなので、どのような制度なのか知らないという人も多いでしょう。

そこで今回は、自筆証書遺言の保管制度がどのような制度なのか、メリットやデメリット、公正証書遺言との違いは何かといった点から、自筆証書遺言の保管制度について解説していきます。

 

自筆証書遺言の保管制度とは

まずは、自筆証書遺言の保管制度がどのような制度なのか、その概要から見ていきましょう。
 

自筆証書遺言の保管制度の概要

この制度は、自筆証書遺言を残した人が法務局の本局や支局などに遺言書の保管を申請できるというものです。

自筆証書遺言は被相続人の自宅で保管されるケースが多かったのですが、

  • 1. 遺言書が紛失・亡失するおそれ
  • 2. 相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんのおそれ
  • 3. これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれ

などがあると、かねてより国も問題視していたのですが、自筆証書遺言の保管制度を利用すると、遺言者はもちろんですが、相続人や受遺者もメリットを享受できるようになりました。
参考:法務省|法務局における遺言書の保管等に関する法律について
 

自筆証書遺言を作成する際の注意点

自筆証書遺言書を作成する場合、本文は遺言者自身が手書きしなければいけません。
作成した年月日や署名押印も必要になります。訂正をする場合は訂正印を押し、さらに訂正した旨を自書することも忘れないようにしましょう。
目録に関しては、パソコンで作成したものや通帳のコピーでも問題ありません。
 

自筆証書遺言書を保管するために必要なもの

必要となるものは、

  • ・自筆証書遺言書(A4の紙で片面で、封がされていないもの)
  • ・申請書(法務省が指定した様式)
  • ・添付書類(本籍が記載されている住民票の写しなど)
  • ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔つきの身分証明書)
  • ・手数料(1件につき3,900円、収入印紙で納付)

となっています。
 

申請先

申請先は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の住所地のいずれかです。
ただし、遺言書の保管先を申請するためには予約が必要になるので要注意です。
管轄の遺言書保管所や予約方法に関しては、法務省のホームページで確認できます。

 

自筆証書遺言の保管制度のメリットとデメリット

自筆証書遺言の保管制度はまだ始まったばかりの制度なので、利用するかどうか迷っている人も多いのではないでしょうか?
続いては、利用するかどうかを決めるポイントになるメリットとデメリットを見ていきましょう。
 

メリット

 

法務局に預けるので安心感を得られる

この制度は法務局に遺言を預けるため、安心感を得られるというメリットを享受できます。
自宅で保管しておくと置いた場所を忘れてしまったり、間違えて捨ててしまったりする可能性もないとは言い切れません。
高齢になってから自宅を売却した時の引っ越しで紛失してしまったというケースもあります。
そのような不安を払しょくするためにも有効な制度です。
 

相続人に改ざんされてしまう可能性がない

自宅に保管しておくと紛失してしまうリスクもありますが、相続人に遺言書の内容を改ざんされてしまうというリスクもあります。
改ざんのトラブルは、遺言者が亡くなった後に相続人間で争いになってしまいます。
しかし、自筆証書遺言の保管制度を活用すれば、法務局で保管されているため改ざんされる心配はありません。
トラブルを回避するためにもメリットが大きい制度です。
 

検認手続きをする必要がない

自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認という手続きを行わないと相続手続きで利用することができないとされていました。
検認の手続きはおよそ2ヶ月かかってしまうだけではなく、専門家に依頼すると4万円~5万円ほどの費用がかかるため、相続人にとって大きな負担になってしまいます。
しかし自筆証書遺言の保管制度を利用していた遺言書は検認の必要がありません。
つまり、相続人の負担軽減ができるという点も大きなメリットだと言えます。

 

デメリット

 

本人確認書類を用意しなければいけない

この制度を利用するためには、本人が法務局の本局や支局へ足を運び、本人確認書類を提出しなければいけません。
本人確認書類として有効になるのは、顔写真付きの身分証明書です。
つまり、保険証や年金手帳しか持っていない人の場合は、自筆証書遺言の保管制度を利用できません。
利用したいのであれば、マイナンバーカードなどを事前に交付してもらうなど作業が増えてしまいます。
 

遺言書の内容に関するアドバイスはしてもらえない

法務局では、遺言書の内容に関するアドバイスはしてもらえません。
内容によっては、遺産の配分が偏っていてトラブルになりそうだ、遺留分の請求がされそうだと思う遺言書もあるのですが、あくまでも法的に自筆遺言書としての役割を果たしているかどうかをチェックします。
結果的にトラブルを回避するためには、遺言書の内容に関する勉強をするか、専門家からアドバイスをもらった方が良いと言えるでしょう。
 

まとめ

今回は、2020年7月10日からスタートしたばかりの自筆証書遺言の保管制度についてご紹介しました。
遺言書に関する制度は複雑なので、イマイチよく分からないという人も多いでしょう。
もしも、遺言書に関する悩みや不安がある場合は、相続関係の専門知識を持つ弁護士に相談してみましょう。
自筆証書遺言の保管制度に関する説明もしてもらえます。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。