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遺産を相続人以外に寄付することは可能ですか?

遺産は被相続人の家族に渡るものという考えが一般的です。
しかし、身寄りのない人や家族以外にお世話になった人がいる場合、法定相続人にならない第三者やNPO法人・団体・学校などに寄付したいと考える人もいます。
実は遺贈により第三者や法人・団体に被相続人の遺産を寄付することは可能です。

 

遺贈と相続の違いとは

遺贈は、遺言書を使って特定の人に財産の全部または一部の譲与することです。
まずは、相続とはどのような違いがあるのか見ていきましょう。
 

受け取る相手

相続人は民法で定められた関係者だけがなれます。
具体的には配偶者や自分の子ども、両親、兄弟姉妹など近い親族が該当します。
しかし、遺贈では法定相続人に当てはまらない人を受遺者に指定できます。
遺言書には相続人の相続だけではなく、第三者や法人・団体などを指定して「遺贈する」という形で遺産を引き継いでもらうことが可能です。
法定相続人であれば遺言書がなくても相続されるので、第三者を指定する場合は遺言書が必要となります。
 

税金

遺贈の場合、相続人よりも相続税が1.2倍にもなります。
相続人の場合は基礎控除が適用されますが、遺贈では対象外となるので倍の税金がかかるのです。
また、受け取った遺産が不動産であった場合、不動産所得税や法務局に登録申請を行う際に発生する登録免許税も必要です。
相続の場合は不動産所得税がかからず、さらに登録免許税率も遺贈よりも低くなります。
そのため、遺贈は相続と比べてトータルで1.6~2倍の相続税の負担がかかってしまうわけです。
遺贈する際は、その点も配慮しておく必要があります。

 

遺贈の種類

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括贈与の場合、遺産全体の割合から与えられる贈与です。
相続人や受遺者が複数人いる場合は分割が必要なので、受遺を承諾する場合は遺産分割協議に参加しなければなりません。
また、遺産は必ずしもプラスではなくマイナスも含まれるので、遺贈割合に従いマイナス遺産も相続する可能性があります。

受け取りを拒否する場合は、遺贈があったと知った時点から3ヶ月以内に裁判所へ放棄の申請が必要です。

一方、特定遺贈は遺産の中から特定のものを遺贈する方法です。被相続人は遺言書の中で、具体的に遺贈する遺産を指定する必要があります。

なお、遺言で指定がない限り、マイナス遺産を引き継ぐ心配はありません。
引き継いでほしい遺産が明確であれば、マイナス遺産を与えない特定贈与が最適です。

 

NPO法人や福祉団体などに寄付をする場合

あまり多いケースではありませんが、NPO法人や福祉団体、学校・施設などに寄付をして社会貢献したいと考える人もいます。

では、法人や団体などに寄付する方法や注意点を見ていきましょう。
 

寄付方法は遺言か相続人による寄付

法人や団体などに寄付する場合は、遺言書による遺贈もしくは相続人から寄付してもらうという2通りがあります。遺言書で指示する場合、まずは遺贈先を選んだ上で遺言書を作成します。

寄付が実行させるタイミングは被相続人の死後、遺言書の開封後なので寄付を含め遺言内容を執行してくれる遺言執行者を事前に決めておくことも大事です。

遺贈先の団体とは定期的に連絡をとって、家族構成や状況の変化で遺言書の内容を変える必要があれば、最新の日付で見直しも行いましょう。遺言書に書かなくても、相続人が非相続人の意思を尊重して寄付してくれる場合もあります。

この場合は、相続人が指定の団体の寄付窓口などから寄付する形となります。
ただし、相続人が実行してくれない場合もあるので、遺言書と比べて確実性には欠けます。
また、確実に寄付をしたい時は、生前に寄付しておく方法もあります。
 

相続税がかかるケースとかからないケース

同じ遺贈でも第三者の時とは異なり、遺贈寄付をする場合は相続税がかかりません。
ただし、相続人を通じて寄付された場合は一度相続人が受け取っている状態なので、相続税が発生します。

ただし、公益性の高い法人への寄付は非課税となります。しかし、公益性が高いかどうか確認が必要なので、相続税の負担も考えると遺言書で遺贈した方が良いでしょう。

 

相続人がいる場合は遺留分に注意

相続人がいる場合、遺留分に注意が必要です。遺留分とは相続人が最低限の遺産を相続できる権利です。全ての遺産を相続人以外に寄付するといった行為は遺留分の侵害となり、遺留分侵害請求を起こさせてしまう恐れがあります。

相続人がいる状態で他の人や法人・団体に遺産を寄付する行為は、相続人で分割される遺産が少なくなることになるので、そこに不満を持つ人は多くみられます。
団体に「遺言書を書かせた」とクレームを入れる人も少なくありません。

そのため、寄付を考えている時は相続人にも配慮し、遺留分を侵害しない遺言書の作成が望ましいです。
 

まとめ

遺産を相続人以外の人にも寄付することは可能です。
経済や生活面でお世話になった人や献身的に療護してくれた人など親しい第三者や、社会貢献としてNPO法人や団体へ寄付したい意思があれば、遺言書で遺贈を指定しておくと良いでしょう。

ただし、相続人がいる場合は遺留分の侵害しないように寄付を検討してみてください。
遺贈寄付や第三者に遺産を譲りたいと考えている人は弁護士などの専門家への相談も考えてみましょう。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。