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ゴルフ会員権を相続した場合の手続き

生前、ゴルフを趣味とされる方は多くみられ、ゴルフ会員権を取得している人もいます。
実はゴルフ会員権も立派な相続財産となるので、相続人は引き継ぐことが可能です。
自分が相続することになった場合、ゴルフ会員権を相続するための手続が必要となります。
 

ゴルフ会員権の形式について

ゴルフ会員権とは、ゴルフ場の利用権利のことです。
ゴルフ会員権は、株式と預託金(保証金)のどちらかの形式で発行されることが多いです。
 

株式方式

株式方式の場合、ゴルフ場でプレーできる権利以外にも株主としての権利を持っていることになります。
そのため、株主総会や会員総会などに出席でき、経営の関する議決権を持つことが可能です。
 

預託金方式

一定のお金をゴルフ場に預けることで、施設を利用できる方式です。
退会する際に、預けたお金は返還されます。会員になると優先的にゴルフプレーができたり、プレー料金が安くなったりといった特典があります。

しかし、株式方式のようなゴルフ場の経営に口出しはできません。
なお、日本国内にある9割あたりのゴルフ場は預託金方式です。

 

ゴルフ会員権の相続手続きの流れ

ゴルフ会員権の相続では、主に2つのパターンがあります。
 

名義を書き換えて相続する

被相続人の会員権を引き継いでゴルフプレーを楽しみたい時は、名義書換の手続きが必要です。まずは所定のゴルフ場で名義書換の用紙をもらい、用紙と一緒に相続に関する書類を提出します。

その後、ゴルフ場の審査が行われます。
ゴルフ場によっては入会条件があるため、それを満たしていないと入会を断られる可能性もあります。審査に通過したら、名義書換料をゴルフ場に支払ってください。
名義書換料は会員の種別によって金額が違いますが、相続の場合は通常よりも割引の金額となる場合があります。
名義書換料の着金確認が完了すると、後日会員権証券やネームプレートが届くので、ゴルフ場でプレーが可能となります。
 

ゴルフ会員権を売却

ゴルフに興味のない相続人は会員権を市場に売るというケースも多いです。
まずはゴルフ場に名義書換の必要性や年会費優遇措置の有無を確認してください。
会員権の売却に関しては、ゴルフ場ごとに対応が異なってきます。

そのため、一度相続人の名義書換を行ってから市場に売却するパターンもあるのです。
名義書換が必要な際は、名義書換での相続と同じく名義書換料の支払いが必要です。

また、名義書換をするとゴルフ会員権を所有したことになるので、年会費の支払いも発生します。しかし、相続した会員権を売却するまでの間、年会費の優遇措置を行っているゴルフ場もあるので確認しておきましょう。

そして実際の取引はゴルフ場ではなく、ゴルフ会員権業者を介して市場に売られていきます。選ぶ業者は関東ゴルフ会員権取引業協同組合や関西ゴルフ会員権取引業協同組合に加入するところがおすすめです。

ゴルフ場ごとに相場があるので、売却前にゴルフ会員権業者などに掲載される相場表を確認しておくことも大事です。

 

ゴルフ会員権の相続における注意点

ゴルフ会員権の相続では確認したいことや注意点がいくつかあるのでご紹介しましょう。
 

相続や譲渡を認めていない場合もある

ゴルフ場によっては会員権の相続や譲渡を認めていないゴルフ場も存在します。
その場合、所有者は死亡した時点で権利が失われるので相続はできません。
相続や譲渡の禁止は会員規約に記載されているので、相続前に規約をよく確認してください。
 

名義書換に必要な書類

名義書換をする場合は、ゴルフ場に相続関係の書類提出が必要です。
ゴルフ場ごとに必要書類は異なるので事前確認が必要です。
一般的に必要となる書類は次の4点です。
 

戸籍謄本や除籍謄本

戸籍謄本は被相続人と相続人の関係性を示すために提出します。
被相続人が属する戸籍に記録される方が全員亡くなっている、または婚姻や転籍で戸籍から除籍している場合は除籍謄本を用意してください。
 

相続同意書

1つのゴルフ場ごとにゴルフ会員権を相続できる人は1人だけです。
そして、被相続人の権利権を代表の相続人に譲る旨を明確にした書類が相続同意書です。
相続同意書はゴルフ場でフォーマットを用意している場合もあれば、相続人が個人で作成したものを提出しても良いとしているゴルフ場もあるので、確認してみてください。
同意書には代表者だけではなく、相続人が複数いる場合は全ての相続人の住所と氏名、実印押印などの記載が必要です。
 

印鑑証明書

同意書に押印した相続人の印鑑証明書も用意してください。
 

改製原戸籍

相続人となる親族が何人いるか確認するために必要な書類です。

 

税金について

ゴルフ会員権も相続財産となるので、相続税や贈与税、所得税が発生します。
取引市場がある場合は、通常取引相場の70%が相続税を算出する時の評価額です。
取引市場がないゴルフ会員権の場合は、預託金をベースに評価額が決まります。

また、会員権を売却した時の利益に対しては所得税が発生するので、売却後に相続税と併せて納税が必要です。売却で利益が出た時は会員権の保有期間に応じて課税対象額は変わります。

5年以上の長期保有の場合、5年未満の短期保有と比べて税の負担が軽減されます。
売却により損失が出た時は、他の所得からゴルフ会員権の損失分を差し引く損益通算が可能です。損益通算を行うことで、所得税の返還と住民税の軽減措置が受けられます。
 

まとめ

ゴルフ会員権は名義を変えて相続人に施設利用の権利を譲れるので、ゴルフ好きの相続人にとっては嬉しい財産です。

また、ゴルフに興味がない人は相続後に市場へ売却する選択肢もあります。
相続手続きが行われず年会費が未納状態だと、退会時に返してもらえる預託金が目減りしてしまう場合があるので、速やかに手続きを進めることも大事です。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。