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遺産分割協議に参加できる相続人の範囲とは

相続人が複数人いる場合に行われる遺産分割協議では、被相続人の財産の分割方法を話し合いで自由に決められます。公平に財産を分け合うためにも大事な話し合いです。

協議には相続人が参加する必要がありますが、参加の範囲はどこまでなのでしょうか?
そこで今回は遺産分割協議に参加できる相続人の範囲について解説します。

 

参加できるのは法定相続人全員

遺産分割協議に参加できるのは、民法で定める相続人を示す法定相続人です。また、法定相続人全員が参加し、協議していかなければなりません。

参加者が一人でも欠けてしまうと協議は無効となるので、予定を合わせて行う必要があります。それでは、遺産分割協議の参加権がある法定相続人とは、誰が当てはまるのか見ていきましょう。
 

配偶者

被相続人と婚姻関係のある配偶者は優先的に財産を引き継げる法定相続人です。
婚姻期間がたった1日でも相続権を与えられますが、内縁の場合は相続人から外れます。
 

子ども(直系卑属)

配偶者を除き法定相続人として優先されるのは、被相続人の子どもです。
養子や認知された隠し子にも相続権が与えられます。
なお、子どもが先に亡くなっている場合は、被相続人の孫が法定相続人になります。
もし孫が亡くなっている場合は、ひ孫が相続人となります。
 

被相続人の両親(直系尊属)

子どもや孫の次に優先される法定相続人は、被相続人の両親です。
直系卑属と同じく両親が先に他界している場合は、祖父母や曾祖父母が相続人となります。
 

相続人の兄弟姉妹

法定相続人の中では優先度が低くなるのは被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の甥・姪が相続人になります。
ただし、甥・姪が亡くなっている場合、孫や祖父母のケースと違って甥姪の子どもが相続人になることはありません。

このように相続人には優先順位があり、優先順位が高い人が財産を引き継ぐことになります。
そして、同等の相続人が複数人いる場合は遺産分割協議で財産を分けていく必要が出てくるのです。
妻(夫)子を持つ被相続人の場合、両親や兄弟姉妹がいても相続権を持つのは配偶者と子のみです。
しかし、配偶者との間に子がいない場合は、両親が優先されることになります。
ただし、孫がいる場合は代襲相続により孫が子の代わりとして相続人になるので、両親に相続権はありません。

 

割合的包括遺贈の場合は受遺者も参加する

遺言書では法定相続人以外にも遺贈という形で財産を譲れます。
遺贈には特定の財産を指定する特定遺贈と財産の全てもしくは一部の割合で贈与する包括遺贈の2つに分けられます。
包括遺贈はさらに2種類に分けることが可能です。
そのうちの複数の遺贈者に割合を指定して贈与する割合的包括遺贈は、受け取る側(受遺者)も遺産分割協議への参加で分割方法を決めなければなりません。
相続人以外に受遺者がいる場合は、受遺者も混ざって遺産分割協議が必要です。
なお、受遺者は遺贈の拒否も可能で、その場合は協議へ参加する必要はありません。

 

法定相続人の調査方法

遺産分割協議では法定相続人の全員が集まって協議しなければならないので、誰が該当するのか事前に相続人調査が必須です。
相続人調査の方法をご紹介しましょう。
 

戸籍謄本等を取得

まずは亡くなった被相続人の出生から死亡するまでの全ての戸籍を集めます。
必要な戸籍は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
この3種類の戸籍類は本籍地のある役所から申込みが可能です。
申込み方法は現地に直接行って取り寄せてもいいですし、郵送で取得することもできます。
戸籍を見れば、被相続人の出生や婚姻・結婚・出産の経歴、養子縁組、認知など家族の情報を把握できるので、相続人の範囲も明らかになります。
結婚や離婚、本籍地の変更などの影響で戸籍は何度も再編成されるので、取り寄せると膨大な量になる場合もあります。
しかし、正しい親族関係が分からないと相続人を特定できず、遺産分割協議が始まらないので戸籍類は一つひとつ目を通して、チェックしてください。
 

相続関係図を作る

戸籍類から法定相続人を特定できたら、関係性を示す図(相続関係図)をつくると良いでしょう。
事前に相続関係図を作っておくと、不動産の名義変更や銀行預金の払い戻しなどで機関へ訪れる際、関係性を説明しやすくなるので便利です。
また、法務局の「法定相続情報証明制度」を使い関係性の認証をしておくことをおすすめします。
不動産や車、株式の名義変更、預金の払い戻し・解約などを行う際、わざわざ戸籍謄本類を再取得しなくても、認証された相続関係図があれば速やかに手続きが行えるようになるからです。
 

まとめ

遺産分割協議では相続人全員の参加が必要となるので、実施前に必ず相続人調査を行い親族関係の洗い出しをしましょう。
調査や相続関係図の作成は弁護士に代理を頼むこともできるので、不安な方は依頼してみてください。

また、遺産分割協議では争いも多く、最終的には裁判所に決めてもらわなければならない時もあります。円滑に協議を行いたいという時も弁護士に相談し、助言を得ておくと安心です。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。