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銀行預金も遺産分割の対象ですか?

遺言を残さずに死亡してしまった場合、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって遺産相続を行います。
遺産の中には銀行預金があることがほとんどですが、この銀行預金に対して2016年、これまでの考え方を変更する判断が示されました。

銀行預金も遺産分割の対象に含まれるとの最高裁の決定が出されたのです。
これにより遺産相続の進め方も大きく変わることとなります。

今回は遺産相続における銀行預金の扱い方や遺産分割についてご紹介します。

銀行預金に関する従来の考え方とは?

遺言を残さずに死亡した場合、本人の銀行預金は法定相続分に応じて相続人へ帰属していました。

この点について具体的な事例を見ていきます。

2,000万円の自宅と2,000万円の銀行預金がある父が遺言を残さずに死亡した事例で、
母はすでに他界し、相続人は子(2名)だけです。
子のうち兄は父と自宅で同居しており、弟は独立し家を出ているとします。

この場合の銀行預金の配分は子それぞれに1,000万円ずつとなります。

このように相続人に対して法定相続分に応じた割合で分配される考え方は可分債権の当然分割などと言われ、遺産相続では長らく運用されてきました。

当然分割であるならば相続人同士で話し合う必要がないので、その点については一見効率的な相続方法であるように思えます。
しかし、他方で問題点もあります。

先ほどの事例において、兄はこれまで住んでいた自宅を相続によって取得することを希望した場合、兄が相続する遺産は自宅と銀行預金を合わせて総額3,000万円、弟は銀行預金の1,000万円のみとなってしまうので、兄弟間でできる限り公平に遺産を分割することができなくなってしまいます。

銀行預金も遺産分割の対象に

遺産が銀行預金のみの場合には大きな問題が生じるリスクの低い当然分割という制度ですが、遺産相続には様々なケースがあり、上述した事例のように同じ立場でありながら不公平な分配になることが少なくありませんでした。

そんな状況も「銀行預金も遺産分割の対象に含まれる」とした2016年の最高裁決定によって、大きく変わりました。

銀行預金を遺産分割する際の注意点

銀行預金を含めた遺産全体を見ながら調整することが可能な遺産分割は、従来の当然分割よりも不公平感をなくすことが可能となりました。
しかし、注意しなければならない点もあります。

遺産に占める銀行預金の割合が低い

銀行預金は少額しかなく、遺産の中で不動産の割合が多いといった場合は相続の方法をよく考える必要があります。

不動産の配分による不公平感を銀行預金で調整することができない場合には、不動産を売却するのかどうかという問題が生じ、遺産分割が難航する可能性が高くなります。

取得した不動産をどのようにするのかなど、相続人にとってベストな分配方法をよく話し合う必要があります。

遺産の洗い出しはしっかりと

故人の遺産は早い段階でしっかり洗い出しておかないと、遺産の全容がはっきりせずに遺産相続の手続きがいつまでたっても終わらないということになってしまいます。

銀行口座は入出金などの手続きを最後に行った日から10年で休眠口座扱いとなるため、残高について相続を行うには煩雑な手続きが必要となってしまいます。

相続人同士で対立しない

遺産分割協議は主に親族で行われるため、つい感情的になってしまいがちです。

自分がより多く受け取るために昔の話を持ち出して優位に立とうとしたり、性格や態度を批判したりするなど、遺産とは直接関係のない方向に話が進んでしまい、冷静な協議ができなくなることも少なくありません。

遺産分割協議をスムーズに進めるためにはお互いの立場を良く理解し、どんな分配方法ならお互いが納得できるかをよく話し合いましょう。

一度対立構造ができてしまうと、冷静な判断や落ち着いた話し合いができなくなり、弁護士などの専門家に交渉を依頼するほかなくなってしまいますので、注意が必要です。

遺産分割とは?

遺産分割とは、誰がどの遺産をどれくらい受け取るかを決めることで、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。

故人が遺言の残さずに死亡し、なおかつ相続人が複数いる場合は遺産分割を行う必要があります。

遺言が残してあっても遺産分割が必要な場合がある

遺言が残してある場合でも「6種類あるものを3人に2つずつ譲る」というような内容の場合は早い者勝ちとはならず、誰がどの種類のものを受け取るかを3人で話し合って遺産分割の手続を取らなくてはなりません。

相続人が合意すれば遺産分割が可能

「自宅は長男、車は次男に譲る」といったように具体的に対象となる物が指定されている場合でも相続人全員の合意によって遺言書の内容と異なる遺産分割をすることが可能です。

自宅と車を売却し、得たお金を公平に分配するのであれば,兄弟間で揉めるリスクを減らすことができますが、売却費用などの諸経費がかかるので注意が必要です。

遺産分割で起きやすいトラブル

相続人全員で話し合う遺産分割では少なからずトラブルも発生します。
よくある事例をご紹介しましょう。

相続人が全員揃わない

兄弟や子が多くいる人が亡くなった場合、相続人の人数も増えてきます。
遺産分割は相続人全員で協議しなければ成立せず、誰も遺産を取得できません。

連絡が取れない相続人や、わざと協議に参加しない相続人がいるといつまでも遺産相続手続が終わらず、遺産を取得することができないという事態に陥ってしまうのです。

相続する財産の全容がわからない

遺言を残さずに死亡してしまうと、相続人が財産を洗い出さなくてはなりませんが、銀行口座などは管理している本人しかわからないことが多く、財産の全容把握が難しい場合があります。
このような場合も、遺産の調査を弁護士などの専門家に依頼すべきでしょうか。

中には、遺産相続がすべて終わってから新たに預金口座などの財産が見つかることも珍しくありません。

生前に多額の援助を受けた相続人がいる

相続人の中で海外への留学費用や自宅の購入費用など、生前に多額の援助を受けた人がいると、法定相続分どおりに遺産を分配すると不公平になります。

民法では事前に援助を受けた分を減額して調整する特別受益という制度を設けていますが、中には援助を受けたことを隠したり過少申告したりする相続人もおり、トラブルに発展するケースも多くあります。

まとめ

今回は遺産相続における銀行預金の扱い方や遺産分割についてご紹介しました。
1954年から運用されていた銀行預金の当然分割は遺産の内容によっては不公平感のある分配方法でした。

それを踏まえ、銀行預金についても遺産分割が可能との決定が出されましたが、遺産や相続人の状況に応じてどのような分配をすべきか、きちんと協議する必要があるでしょう。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。