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開封された遺言書は無効ですか?

親族が亡くなった際に遺言書を残しているケースもあります。
最初から開封されている遺言書も存在するでしょうが、封がしっかりとされていても、その中身が気がかりで開けて見てしまう人もいます。

しかし、開封された遺言書だと無効になるのではないかと危惧してしまう人も中にはいるはずです。

そこで、誰にも確認せずに開けて良いのか、開封するための手続きが必須なのかと疑問を感じている人に向けて、その解決策をご紹介します。

開封しても無効にはならない!

開封された遺言書だと効果がなくなるといった不安を感じている人もいるでしょうが、封筒を開けたからといって無効にはなりません。

しかし、封が開けられているので、親族から「改ざんした」などといった言いがかりをつけられる懸念もあるので注意してください。

開封してしまったらどうなる?

故人の記した遺言書を発見して封を開けてしまった場合、罰則等はあるのか、その疑問を解決していきます。

罰則について

遺言書を誰にも言わずに開けると罰則となる可能性があります。

民法第1004条第1項では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」

とあります。

そして、民法第1005条では「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」とあり、誰にも言わずに封を開けてしまうと金銭を科せられる可能性があるのです。

相続人の権利が失われるケースも

開封して中をチェックした人の中には、その内容に不満を感じる人もいます。
不満があるからと言って、改ざんしてはいけません。

他にも、遺言書を最初からなかったと偽るために隠したり処分したりすると、民法第891条にあるように相続人の権利を失ってしまうのです。

結果的に財産を何も受け取れなくなるので、改ざんや破棄といった違法な行為は絶対にやめましょう。

遺言書は検印が必要

遺言書が見つかった際、自分一人の判断で開けてはいけません。
遺言書の種類によっては「検認」という作業が必要になるため、上記のようなトラブルにならないためにも覚えておきましょう。

検認とは、家庭裁判所に遺言書を提出して裁判官や相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、中身を確認することを言います。

親族間において相続に関するトラブルなどが考えられない時は、検認は必要ないと判断するかもしれません。
しかし、相続の手続を円滑に行うためにも、また、トラブルを未然に防ぐためにも、検認を行いましょう。
ただし、遺言書の種類によっては検認が必要ないものもあるので、あらかじめ理解しておきましょう。

自筆証書遺言書

亡くなった人が自身の手書きによって作成した遺言書です。
自分で書くので、ルール通りに作成できずに内容に不備な点もあるかもしれません。

ルールに沿って作成していれば、封筒に「開封厳禁」と記載されていますが、ルールを知らずに作成されていれば、封がしていない、封筒に入っていない、封筒に何も書いていない、といったケースも考えられます。

そのため、有効性も含めて検認が必要となるのです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言も検認が必要です。
自身で遺言書を作成しますが、自筆証書遺言書と違うところは公証人に提示している点です。
公証人に提示することで遺言書を残したことを証明できます。

秘密証書遺言はあまり多く利用されないものですが、封筒に公証人の名前や捺印があれば、秘密証書遺言だということがわかります。

公正証書遺言

遺言書の中で唯一検認の必要がない遺言書です。
専門家である公証人が作成し、原本を公証役場が保管し、正本を本人が保管します。

公証人が作成しているので間違っている箇所もないはずであり、検認は不要とされています。
最寄りにある公証役場にて遺言書が存在するのかどうかチェックできます。

特徴としては、封筒に「公正証書」と記載がされ、封筒に封がされていないこともあります。

検認の手続き方法について

検認の手続きは、家庭裁判所に対して申立てをすることによって行います。

ご自身でされる方法としては以下の通りです。

  • ①故人の住所地を管轄する家庭裁判所に相談する。
  • ②検認に必要な費用や書類を準備する。
  • ③申立書を作成する。
  • ④申立書を家庭裁判所に提出する。

申立書を受理した家庭裁判所は、家庭裁判所が検認をする日を決定し、通知を行います。
指定された日に家庭裁判所に行き、遺言書の検認を受けましょう。

家庭裁判所では、裁判官と相続人が立ち合いして遺言書を開封します。
その内容を一緒に確認し、遺言書の内容を執行するために検認済証明書が発行されるのです。

検認は、相続人の前で開封した事実を残す目的なので、遺言書の有効性などを家庭裁判所が認めるものではありません。

そのため、遺言書の内容に不服がある場合には別途訴訟を提起するなどの必要があります。

検認に必要となる書類を1度確認しましょう。

  • ・申立書
  • ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・遺言者の子どもが死亡している場合は、その子どもの出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

その他にも、家庭裁判所が必要だと認めた場合には追加で書類を提出する必要があります。
また、検認手続きにおいては遺言書1通につき収入印紙800円分、加えて連絡用の郵便切手を用意します。

郵便切手に関しては、家庭裁判所によって違いがあるのであらかじめ問い合わせるなどする必要があります。

まとめ

遺言書の検認については不明な点もあるでしょう。
検認の期日には家庭裁判所まで出向くこととなり、中には仕事が忙しいために足を運ぶことが難しいケースもあります。

そんな時には弁護士に代理人となってもらい検認の手続きを依頼することも可能です。
遺言書を発見した際や検認の手続き方法に関する不安があれば弁護士に相談してみてください。
遺言書の内容や執行、遺留分について、専門家ならではのアドバイスを貰えるので安心できるでしょう。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。