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事業承継の進め方

自身が個人事業主や会社経営者の場合、財産の相続だけでなく会社を誰にどうやって引き継ぐかを考える必要があります。
「会社の引き継ぎ」すなわち事業承継は会社の存続にもかかわる重要な課題であり、経営者にとって最後の仕事とも言えます。
ここでは事業承継について親族内承継に焦点を当て、承継の流れや方法、メリット・デメリットや成功させるポイントをご紹介します。

事業承継とは?

自身が経営する会社などの事業を次の経営者に引き継ぐことを事業承継と言います。
どんな経営者にも必ず訪れる事業承継を成功させるには早い段階からの準備が肝要です。

しかし、「事業を承継する」と言われても具体的に何を引き継いだらいいでしょうか?

有形財産

会社が実際に所有している不動産や事業用資産、自社株式や事業資金などが対象となります。

無形財産

会社経営により培ってきた知識や経験といったノウハウや経営理念、人脈や顧客からの信用など、経営者としての資質を引き継ぐ必要があります。

子や孫などに会社を継がせる親族内承継、どんな方法がある?

中小企業における事業承継の多くは、経営者の子や孫といった親族を相手に行われます。

親族に事業承継することを親族内承継と呼びますが、自身が築いた会社や、親から受け継いだ会社を子や孫に継がせたいというのは人としてごく自然な感情といえるでしょう。

では、親族内承継にはどんな方法があるのか見ていきます。

生前贈与による承継

自身が生きているうちに後継者へ財産を譲渡する承継方法です。

生前贈与の場合は細かく分散して贈与していくことで贈与税を少額に抑えることが可能なので、まとまった資金を用意する必要がありません。

相続による承継

自身が生きているうちは承継せず、遺言によって自身の死後に後継者へ承継する方法です。

相続によって承継すると相続税がかかりますが、基礎控除が認められるので贈与による承継よりも安く済む場合があります。

売買による承継

後継者に事業譲渡の代金を請求する承継方法です。売買にて承継した場合は贈与税や相続税が一切かからないため、税負担の懸念がないのが特徴です。

親族内承継のメリット・デメリット

会社の引継ぎ相手を親族とする親族内承継ですが、当然ながらメリット・デメリットが存在します。

メリット

比較的早い段階から後継者の選定が可能なため、後継者の教育に時間をかけられます。
社内で一通りの業務を経験したり、経営者として必要な研修やセミナーへ参加したり、場合によっては社外にて経験を積むといったことも可能です。

また、経営者の親族が後継者というのは従業員だけでなく取引先や金融機関などからも理解を得やすく、引き継ぎもスムーズに進められます。

贈与・相続・売買と、後継者の資産状況に応じて承継方法を選べる点も、親族内承継のメリットといえるでしょう。

デメリット

親族内承継をしたくても、親族に適任者がいない場合があります。経営者の子や孫に必ずしも経営者の資質があるとは限りません。

無理に承継させてしまうと従業員の反発を招くだけでなく、業績の悪化によって取引先や金融機関からの信用を失ってしまう恐れがあります。

また、中小企業の場合、事業資金の借入の際に経営者個人が保証人になるか担保を入れていることが多く、事業承継の際にはこれらの個人保証も後継者に引き継がなくてはなりません。

しかし、金融機関は今の経営者を信用して融資を行っており、事業承継したからといってまだ実績のない後継者へは保証人の変更を認めない可能性があります。

親族内承継の流れ

事業承継を決めたらどのように進めていけばいいのでしょうか?
ここでは親族内承継の流れについて見ていきます。

1.後継者を選定する

親族内承継の場合は経営者の子や孫、甥や姪といった親族が後継者となるのが一般的です。
後継者の選定が済んだら早い段階から教育を始めましょう。

2.会社の状況を把握する

会社の資産状況を整理し、株式の評価額や保有状況をチェックします。経営者であれば目を通すことが習慣になっている人も多いかもしれませんが、改めて整理することをおすすめします。

3.計画書を作成する

後継者の現状や会社状況の整理内容を基に事業承継の計画書を作成します。一般に事業承継は3~5年程度かけて行うことが多く、なるべく具体的な計画書を作成し、確実に進めていくことが事業承継成功の肝となります。

後継者の育成状況や必要となる教育、達成状況などの把握にも役立つので作成しておくと便利です。

4.関係者への周知

従業員や取引先、金融機関などに後継者を周知します。

5.作業へ着手する

後継者へ経営権を譲り、事業を引き継ぎます。

親族内承継を成功させるポイントは?

生前贈与や相続でも事業承継できるのが親族内承継の大きな特徴ですが、経営者の相続人が複数いた場合は遺産の遺留分についてトラブルが起こる可能性があります。

後継者以外の相続人が本来受け取れるはずだった遺産の遺留分までもが生前贈与や相続によって後継者に集中してしまうため、不公平感が生まれるためです。

親族内承継では遺留分の取り扱いで親族の意見がまとまらずに事業承継に時間がかかるケースも少なくありません。

そのため、「遺留分に関する民法の特例」を活用する経営者もいます。
特例には、後継者が生前贈与などによって取得した株式や資産を遺留分の算定基礎財産から除外することを相続人が合意する「除外合意」。

後継者が生前贈与などによって取得した株式について相続人が合意した時点での価額に固定して遺留分の算定基礎財産に算入する「固定合意」の2つがあり、併用することも可能です。
参考:中小企業庁|事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例

まとめ

今回は事業承継について親族内承継に焦点を当て、承継の流れや方法、メリット・デメリットや成功させるポイントをご紹介しました。

親族内承継をスムーズに行うには早い段階での後継者選定としっかりした準備が必要です。
また、遺産トラブルを避けるためにもあらかじめ事業用資産以外の資産がどのくらいあるのか算出しておき、遺産分割の方法を検討しておかなくてはなりません。

場合によってはトラブルが起きてしまうことも頭に入れ、早いうちから行動に移すことが事業承継を成功させるポイントです。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。