相続コラム
遺産分割協議のやり直しは可能か
1 遺産分割協議のやり直しは可能か?
相続発生に際して、遺言書がない場合や、あったとしてもそれにとらわれずに相続をする場合、相続人間で遺産分割協議をして、誰がどの遺産を相続するかを決めることになります。
遺産分割協議がまとまったあとに、相続人の方が、「遺産分割協議内容を変更したい」と思った場合に、遺産分割協議をやり直しはできるのでしょうか?
2 遺産分割協議の内容・方法に問題がある場合
遺産分割協議も、相続人全員の合意によって効果を発生させるという意味で、一般的な契約と同じということになります。
そのため、遺産分割協議の効果も、民法の一般的なルールに従うことになります。
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無理矢理合意させられた等の場合
極端な例ですが、たとえば脅迫されるなどして、強引に遺産分割協議書にサインさせられてしまった場合には、遺産分割協議が無効になったり,取り消しができる場合があります。また、騙されて遺産分割協議書にサインさせられてしまった場合にも、取り消しができる場合があります。
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当事者に問題がある場合
遺産分割協議書は、相続人全員によって作成する必要があります。
したがって、相続人の一部が参加せずに作成した遺産分割協議書では、効果が生じません。
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遺産分割協議に漏れがあった場合は?
遺産分割協議の際に、発覚していなかった遺産がある、あるいは遺産分割協議の内容に乗せるのを忘れていた遺産がある場合には、遺産分割をやり直す必要はあるのでしょうか。
この場合は、その新たな遺産について再度遺産協議をする必要がありますが、従前の遺産分割協議書の内容を変更できる原因にはなりません。通常は、遺産分割協議書において、新たな遺産が発覚した場合には再度協議するなどの条項が置かれることが多いと思われます。
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遺産分割協議書をよく読まずにサインしてしまった場合は?
遺産分割協議書は、普段法律文書を専門的に扱わない方にとっては、一見すると難解な内容の場合があります。そのような場合に、よく吟味をせずにサインをし、後になってよく内容を見てみると、とんでもない内容であったということがあります。
このようなご相談はしばしば耳にしますが、一般的に、上記の場合に遺産分割協議のやり直しは認められません。遺産分割協議書の内容をよく読んでいようといまいと、一度それにサインをした以上は、その内容に同意したものと判断されてしまい、あとになって、よく分かっていなかったからといってやり直しを求めることはかなり難しくなります。
そのため、遺産分割協議書の内容はしっかりと吟味し、もし内容に疑義があれば、弁護士などの法律の専門家に相談してから、サインをするかを判断する必要があります。
3 遺産分割協議の内容・方法に問題がない場合
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合意解除
遺産分割協議の内容・方法に問題がない場合であっても、相続人の全員が、一旦成立させた遺産分割協議をやり直すことを希望する場合には、遺産分割協議を合意で解除することができます。
ただし、相続人のうち1人でも反対をする場合には、合意に至りませんので、合意解除はできません。
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債務不履行解除は可能か?
遺産分割協議の内容において、相続人間で債権債務関係が生じる場合があります。
たとえば、相続人Aが、遺産の全部を取得する代わりに、相続人Bに代償金を支払うという内容の遺産分割協議が成立したとします。しかし、相続人Aが、約束を守らず、相続人Bに代償金を支払わなかった場合には、債務不履行を理由に、遺産分割協議を解除することができるのでしょうか。
この点について、判例は、 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、解除することができないと判断しています。
4 まとめ
遺産分割協議書に署名・押印する際には、その内容をよく吟味して、弁護士に相談してから署名・押印することをお勧めします。一旦,遺産分割協議書に署名・押印してしまった場合でも,遺産分割協議をやり直せる場合がありますので,勝手に判断してあきらめてしまわずに、まずは弁護士に相談された方がよいでしょう。