相続コラム
相続放棄で借金の相続が回避可能に~制度活用のポイントおよび注意点
相続が発生すると、基本的には相続人が故人のプラス・マイナスの財産をすべて受け継ぐことになります。しかし、故人が多額の負債を背負っていたようなケースでは「借金まで相続したくない」と考える相続人もいるはずです。そこで民法では、相続人に相続しない自由を認めています。それが、いわゆる相続放棄といわれるものです。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続によって生じる一切の権利や義務を放棄する手続をいいます。
相続が発生すると、基本的には故人の財産はすべて相続人に引き継がれます。
ここで注意したいのは、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、故人の負債や保証債務といったマイナスの財産も受け継がれることです。そのため、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多い場合には相続人の負担が大きくなってしまいます。
この点、相続放棄をすればプラスの財産をもらえない代わり、マイナスの財産も引き継がないで済みます。相続したくない事情がある相続人にとっては、ありがたい制度といえるでしょう。
相続放棄以外の相続手続
相続が発生した後、相続人には相続するかどうかを決める自由があります。相続人となった人は各自の事情に合わせて、相続放棄、単純承認、限定承認の3つの相続手続から好きな方法を選択することが可能です。
ここでは、相続放棄以外の相続手続(単純承認・限定承認)について解説します。
単純承認
単純承認は相続放棄とは真逆の手続で、故人の財産をすべて引き継ぐことをいいます。相続の基本はこの単純承認です。何も手続をしない場合は自動的に単純承認したものとみなされます。
単純承認をした場合、プラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐことになります。
限定承認
限定承認は、相続で得られるプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ手続です。もしマイナスの財産がプラスの財産より多かった場合でも、プラスの財産で精算しきれなかった分については責任を負わなくてよい、というメリットがあります。また、マイナスの財産を清算後に遺産が余った場合には、その分を受け取ることができます。
相続放棄をするべき場合とは
相続放棄をするとマイナスの財産を受け継がなくてもよくなる代わり、預貯金や不動産といったプラスの財産も受け取ることができなくなります。それだけに、相続放棄をするかどうかについては慎重な判断が必要です。
相続放棄を検討するべきケースとしては、次のような場合があります。
相続財産よりも明らかに借金が多い場合
相続財産によりも明らかに借金が多い場合は、個人の残した借金を背負わないためにも相続放棄を検討するべきです。
特定の相続人に財産を集中的に相続させたい場合
事業承継で株式を特定の相続人に集中させたい、めぼしい財産が先祖代々の土地しかないなど、特定の相続人に財産を集中させる必要がある場合も、相続放棄をうまく活用するべきケースといえます。
相続問題から解放されたい場合
相続問題がこじれそうなケースなど相続問題から早々に離脱したい場合も相続放棄を検討する余地があります。
相続放棄の手続
相続放棄をするためには、相続があったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行う必要があります。
もっとも、相続人が確定していないなど3か月以内に手続きを済ませるのが難しい場合は、家庭裁判所に申立てをすることで期間の伸長が可能です。
相続放棄をするときの注意点
相続放棄の手続には注意点もあります。相続放棄を検討する場合は、これらの注意点もきちんと考えてから決断しましょう。
原則撤回できない
一度行った相続放棄は、脅迫されたなど特段の事情がない限りは撤回できません。
相続放棄が認められない場合がある
相続人が放棄前に一定の行為(遺産の一部を処分するなど)を行った場合は、相続放棄が認められず、単純承認をしたものとみなされます。
相続人が変わる
相続人が変わるため、思わぬ人が相続人になる可能性があります。特に、借金が原因で相続放棄をする場合は、新しく相続人になった人に迷惑がかかるリスクも否定できません。
相続放棄をしても受け取ることができる財産
生命保険金や死亡退職金は民法上の相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、相続税法上では相続財産として扱われるため、相続税を納める必要があります。
相続放棄に関する相談は弁護士に
一度した相続放棄の撤回は原則できないため、相続手続の選択にあたっては慎重な判断が求められます。もし不安なことがある場合は早めに弁護士にご相談ください。