相続コラム
遺言とは?有効な遺言書を作成するためのポイント
自分が死んだ後「残された家族には仲良くしてほしい」と願っている人も多いのではないでしょうか。そのためにもおすすめしたいのが、遺言を残すことです。きちんとした内容の遺言を残しておけば、家族間の遺産トラブルを未然に防止することができます。
遺言でできること
遺言を残すと、遺産の分配方法に故人の意思を反映させることができます。法定相続人となっている人以外の人に遺産を贈与したり、特定の人に財産の大部分をあげたりすることも可能です。
また、認知しなければならない子供がいる人については、遺言書で認知を行うことも可能です。
遺言の形式
遺言の書き方・残し方については、厳格なルールが定められています。これらのルールに沿って作られていない遺言書は無効です。
一般的によく使われる遺言の形式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分1人で作成できる遺言です。遺言書の内容をすべて手書きし、自署・押印することで効力を発揮します。紙とペンがあればすぐに作成できる、という手軽さがメリットです。
保管については原則自分で行いますが、紛失や破損・改竄が怖い人は法務局で預かってもらうこともできます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書で作成する遺言です。証人2人とともに公証役場に行き、公証人の手を借りて作成します。費用と手間がかかる、というデメリットはあるものの、確実に有効な遺言を残すことができるのがメリットです。公証役場で原本を保管してもらえるため、紛失や変造のおそれもありません。
有効な遺言書を作成するための注意点(全般)
遺言は、自分の死後に残された人のために作成するものです。しかし、遺言の内容によっては、遺言を残す目的を達成できなかったり、かえって相続争いを誘発したりするおそれもあります。
ここでは、遺言を書く際の全般的な注意点を2つ紹介します。
誰に何を残すのかを具体的に記載する
遺言の内容として、絶対に記載しなければならないことがあります。それが、「誰」に「どの財産」を「どれくらい」相続させるのかということです。
特に残す財産の内容については、預貯金であれば銀行名・支店名、口座番号、金額(もしくは割合)、土地や建物であれば登記簿記載の所在地や面積などを具体的に書く必要があります。
相続人の遺留分を侵害するような遺言をしない
法定相続人が複数いる場合は、特定の相続人の遺留分を侵害するような遺言を書かないように注意しましょう。兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分といって、法定相続分の2分の1の金額の遺産を受け取る権利が認められています。
もし誰かの遺留分を侵害するような遺言をしてしまった場合、遺留分の請求をめぐって残された遺族間で争いが起きるかもしれません。
特定の相続人に遺産の大部分を残したい、あるいは相続人以外の人に遺贈をしたいという場合は、遺留分に気をつけながら遺言を作成する必要があります。
有効な遺言書を作成するための注意点(自筆証書遺言)
遺言の中でも、気軽に作成できるのが自筆証書遺言です。しかし、公証人が作成に関わる公正証書遺言とは違い、自筆証書遺言には無効になってしまうリスクがあります。
ここでは、せっかくの遺言書を無効にしないために知っておきたい、自筆証書遺言作成時の注意点を紹介します。
すべて自筆で書く
先ほど紹介した通り、自筆証書遺言は基本的にすべてを手書きで記入する必要があります。一部またはパソコンで作成したり、誰かに代筆してもらったりした遺言書は無効です。
ただし、財産の内訳を記した財産目録については例外的にパソコンでの作成が認められています。ただし、その場合も財産の各ページに自署・押印する必要がある点には注意が必要です。
作成日の日付を必ず入れる
遺言書には、必ず作成日を記入する必要があります。作成日が書いていない、あるいは書いていても「◯年の大安吉日に」といったように具体的な日付がわからない遺言書は無効です。年月日を正確に記載するようにしましょう。
遺言書作成に関する相談は弁護士に
遺言書については作成方法や様式が厳格に定められており、それに従わない遺言書は無効になってしまいます。また、様式に問題がない有効な遺言書であったとしても、書かれている内容によってはかえってトラブルの原因になる可能性も否定できません。
有効かつ遺族全員が納得できるような遺言書を作成するためには、法的な知識が不可欠です。遺言書の作成に関して、何か不安なことがありましたら早めに弁護士にご相談ください。