相続コラム
配偶者居住権につきまして
はじめに
2020年4月1日から、配偶者居住権という新しい権利ができます。
配偶者居住権は、被相続人が死亡した後も,その配偶者が相続開始(死亡)時に居住していた被相続人の建物に無償で居住し続けることができる権利です。
配偶者居住権には、以下の2種類があります。
一つ目は、本来の配偶者居住権であり、これは、期間の定めがなく、原則、終身、建物の使用が認められるものです。
二つ目は、配偶者短期居住権であり、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限り、建物の使用が認められるものです。
これらの居住権が認められるようになった理由は、高齢化社会が進むにしたがって、残され配偶者が住み慣れた自宅での生活を継続しつつ,老後の生活資金として預貯金等をある程度確保したいとの希望を実現する必要性が高まったからというものです。
【配偶者居住権が認められる場合】
配偶者居住権は、以下の場合に主張できます。
まず、被相続人が配偶者に対し、「配偶者に以下の建物の居住権を遺贈する」という内容の遺言(遺贈)がなされた場合です。
次に、「配偶者は、以下の建物の居住権を取得する」という内容の遺産分割が成立した場合です。
このほか、被相続人と配偶者との間の死因贈与契約によっても、配偶者に居住権を取得させることが出来ると言われています。
ところが、遺贈や死因贈与は被相続人の意思によってなされるものであり,遺産分割協議は相続人全員の意思の合致が必要ですので,配偶者の意思に反して,遺贈もなく,遺産分割協議も成立しないという場合があります。このような場合、配偶者は、この居住権を主張できないのでしょうか?主張できないとすれば、配偶者は住み慣れた居住建物を離れて新たな生活をしなければならず、また、高齢者であれば賃貸借契約を締結することが困難な現代社会においては、住む場所をなくしてしまうなど、高齢者の生活の基盤をおびやかすことになってしまいます。
そこで、遺贈もなく,遺産分割協議も成立しなかった場合は、以下の方法で、配偶者の居住権が認められることになります。
まずは、配偶者が、家庭裁判所に対し、遺産分割審判の申立をし、そのうえで、配偶者居住権の取得を希望する旨の申し出をします。
裁判所は、「居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要がある」かどうかを判断し、特に必要があると認定されれば、遺産分割審判によって配偶者に配偶者居住権が与えられます。
なお、配偶者居住権は、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していたときは、成立しないので、注意が必要です。
【配偶者居住権を確保するための方策】
ここからは配偶者居住権を確実なものとしておくための方策を考えていきます。
① 被相続人の生前
被相続人の協力を得ることができるのであれば,配偶者に配偶者居住権を取得させることを内容とする遺言書を作成するか,そのような内容の死因贈与契約書を作成しておけば,配偶者居住権が認められます。
ただし,後日,被相続人が建物を第三者に売ってしまったり,配偶者居住権を取得させることを含まない新たな遺言書を作成してしまうと,配偶者居住権が認められないとうリスクはあります。
ですので,予め被相続人から配偶者へ建物の所有権を移すことが可能であれば,それが最も確実に居住権を確保する方策となります。
② 被相続人の死後
遺産分割協議・調停で配偶者居住権が認められるよう相続人間での合意形成に努めます。
合意ができない場合であっても,裁判所の遺産分割審判によって配偶者に配偶者居住権が与えられるよう,「居住建物の所有者の受ける不利益」や「配偶者の生活を維持する必要性」を具体的かつ詳細に裁判所に説明します。
残念ながら配偶者居住権が認められないケースであっても、遺産のうち居住建物だけを取得して,リバース・モーゲージ(居住建物に担保権を設定して毎月の生活資金を金融機関から借りる制度)を利用するなど配偶者の居住権を実質的に確保するための方策があります。