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遺言書保管制度につきまして

はじめに

相続による紛争を予防するために遺言がよく活用されています。

2020年7月1日から、法務局において、自筆証書遺言の保管制度が開始されることになっています。

自筆証書遺言は、公証役場で厳重に保管される公正証書遺言と異なり、紛失、遺言書を発見した相続人による隠匿、変造される場合がありますので、作成後にどうやって保管するのかが問題であると言われてきました。

そこで、これらを防止するために、遺言書保管法という法律が新たに制定されて、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができました。

この制度によって、家庭裁判所による検認手続が不要となり、相続人、受遺者などが、相続開始後、迅速に相続手続に着手できることになります。

法務局であれば、どこでも自筆証書遺言を保管してもらえるかといえば、そうではなく、相続開始時に相続人、受遺者が自筆証書遺言の存在を確認しやすいように以下の基準に従って決められています。

 遺言者が不動産を所有していれば、以下のとおりです。

① 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

② 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

③ 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

 

遺言者が不動産を所有していなければ、上記①②のみです。

 

そして、遺言者は、遺言書とともに遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍を証明する書類(具体的には、住民票にこれらの事項がすべて記載されていますので、住民票があれば足ります。)を添えて、本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)とともに自ら遺言書保管所に出頭して、遺言書の保管手続をしなければなりません。

遺言書保管所に保管された自筆証書遺言の閲覧については、相続開始前においては、遺言者本人に限られます。

これに対して、相続開始後においては、関係相続人等が遺言書保管所の遺言者保管官に対し閲覧請求できます。ここでいう、「関係相続人等」とは、遺言書保管所に保管されている遺言書について利害関係を有するものとして遺言書保管法第9条第1項各号に限定列挙されている者をいいます。具体的には、遺言者の相続人、欠格事由に該当し又は廃除によって相続権を失った者、相続放棄した者、受遺者、遺言により認知するものとされた子です。

そして、これら関係相続人等によって遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付がされた場合は、遺言書保管官から相続人、受遺者、指定遺言執行者に通知がされ、これによって他の相続人等との公平性や紛争防止が図られることになります。

 

どのような立場の方であっても、死後の紛争を予防するため遺言が必要であることは間違いありません。

これまでは手間と費用をかけて公正証書遺言を作成するのでなければ、自筆証書遺言を自宅等で保管するほかありませんでしたが、今後は気軽に自筆証書遺言を作成して、法務局に安心して遺言書を保管してもらえることとなりますので、死後のことのために遺言書を書いておこうという方がますます増加していくことが予想されます。

相続開始後、相続人間に紛争が生じないように、弁護士などの専門家のアドバイスをしっかり聞いて、遺言書の作成をしていただきたいと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。