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相続人が誰もいない

もし被相続人に親族がおらず、配偶者や子といった相続人が誰もいない場合残された遺産はどうなるのでしょうか?

 

大事な遺産の使い道を自分の意思で決めておくことが大切ですが、その一つの手段として遺言書を遺しておくと言う選択肢もありますし、贈与、寄付といったことも可能です。一般的には、家庭裁判所が相続財産管理人を選定し、管理人が官報で相続人捜索の公告をすることになります。

 

 

■相続人不存在として相続財産管理人を選定する

相続人不存在とは、被相続人の法定相続人が誰もいない状態を指します。その理由は様々ですが、相続人全員が他界している、相続人全員が相続放棄をした、または相続欠格(民法第891条)や廃除(民法第892条)によって相続権を喪失しているなどが考えられます。

 

いずれにしても、法定相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所から「相続財産管理人」が専任され、故人の相続財産を管理することになります。

 

■相続財産管理人の選定手順

◆相続人不存在の確認

相続人不存在が確定した場合、相続財産はまずは法人となり(民法第951条)、相続財産を管理する相続財産管理人が裁判所から選任されます。そして、相続人や相続債権者を探す手続きを13カ月以上行った後、なおも相続する者がいない相続財産は最終的に「国庫(財務省)」に帰属する(民法第 959条)こととなります。

 

(相続財産法人の成立)

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

引用元:民法

 

(残余財産の国庫への帰属)

第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

引用元:民法

 

◆1:相続人捜索の公告

相続人以外の利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所は財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任。相続財産管理人選任の事実を官報で公告し、そこで相続人が名乗り出れば相続の開始です。

 

◆2:債権者・受遺者に対する債権申し出の公告

公告から約2ヶ月が経過しても相続人が名乗り出なければ、相続財産管理人は被相続人に対する債権者、被相続人の遺言による受遺者が名乗り出るよう促します。この期間中に債権者や受遺者からの申し出があれば、期間満了後に まとめて清算手続が行われます。

 

◆3:相続人捜索の公告

2回目の期間が経過してもなお相続人が名乗り出なかった場合、相続財産管理人や検察官の請求により、更に6ヶ月以上の期間を定めて相続人を捜すための公告を行います。そして、この期間を待っても相続人が現れなければ、ようやく相続人の不存在が確定します。

 

◆特別縁故者への配当

債権者に債務を返済したうえで、期間内に相続人として名乗り出る者がいなかった場合、「特別縁故者への財産分与」という制度が用意されています。

 

特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」といった人であり、遺産の分与を受けることができる場合があるのです。

 

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

引用元:民法第958条の2

 

具体的には事実上の夫婦(内縁関係)や養子縁組はしていないが本当の親子と同様の関係だった者、看護などの面で密接な関係にあった人などです。

 

■相続人調査は自分でも行おう

本当に相続人が誰もいないのか、まずが調査するところからはじまります。相続人自身はもちろん、相続人もすべての戸籍調査を行ったうえで、本当に相続人が誰もいないのかを調べたわけではないでしょうから、念のため確認しておく作業は行いましょう。

 

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。