相続コラム
遺言書の検認をする必要性
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認の手続きが面倒と感じるかもしれませんが、わざわざ検認しなければならないのには理由があります。ここでは、遺言書を検認する必要性について詳しくご紹介します。
検認が必要な理由
検認の最大の目的は、遺言書の存在を確認し、証拠保全としての役割を果たすことにあります。
検認に相続人全員が立ち会う必要はなく、申立人さえ立ち合えば足りるのですが、検認の期日は相続人全員に通知されます。これは、遺言書が存在することを相続人全員に知らせるためです。
また、遺言書の内容も確認するので、検認後の偽造や改ざんの心配がありません。開封前に検認が必要なのは、検認前に開封して偽造や改ざんすることを防ぐためです。そして検認を済ませた遺言書は、裁判所によって遺言書の存在を確認したことが証明されます。公的機関によって遺言書の存在を確認できたことで相続トラブルを避けることもできます。
検認は遺言の効力を争うものではない
検認はあくまで遺言書の存在を確認することを目的にしているので、効力の有無を確認するものではありません。遺言書を開封してから「日付がない」「捺印がない」などの明らかに法律上の要件を満たしていない遺言書だとわかった場合やもともと封がされておらずしかも明らかに法律上の要件を満たしていない遺言書であっても、検認が必要とされています。
そのため、検認手続きをした遺言書が確実に有効であるという保証はなく、無効になる可能性もあります。たとえ有効な遺言書だったとしても、それに従うのか改めて遺産分割をするのかなど相続争いが起きることもある点に注意しましょう。
検認せずに開封するとどうなるか
封緘された自筆証書遺言を勝手に開封しても、その封筒に入っていた自筆証書遺言は有効です。ただ、家庭裁判所以外の場所で開封すると5万円以下の過料を科せられてしまいますので、封緘された自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言が封緘されていないケース
発見された自筆証書遺言が必ずしも封緘されているとは限りません。逆に封緘をしなければ自筆証書遺言が有効とならないわけではありませんので、封がされておらず誰でも閲覧できる状態の遺言が発見された場合でも、自筆証書遺言である以上は家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。
検認が不要な遺言書
遺言書にはいくつか種類がありますが、そのすべてで検認が必要なわけではなく、中には検認を不要とするものもあります。
その一つが公正証書遺言です。作成にあたっては証人2人以上が立ち会い、公証役場において遺言者が口授した内容を公証人が筆記して作成します。そして作成された遺言書は公証役場で大切に保管されます。厳格なルールのもとで作成された遺言書であるため検認は必要ありません。
また、2020年7月から開始された自筆証書遺言の保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言も検認は不要です。これは自筆証書遺言を作成した遺言者が遺言書保管所(法務局)に持参し、保管を依頼するものです。保管する際に遺言書保管官が署名・捺印の有無など、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて確認をします(ただし、遺言書の有効性を保証するものではありません)。遺言書の存在を確認できていて、偽造・改ざんのリスクがないため、検認は不要となります。
検認の流れ
検認の手続きと流れについてご紹介します。
〈必要書類〉
- ・遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)
- ・遺言書検認申立書(800円分の収入印紙を貼付する)
- ・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍等を含む)
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・連絡用の郵便切手
遺言書検認申立書は、「家事審判申立書」という検認以外の家事事件においても使用される書式で裁判所のホームページからダウンロードできます。
【大阪家庭裁判所】
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/Vcms3_00000458.html
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場から取り寄せます。
これらの書類を準備し、遺言保管者または遺言を発見した相続人が遺言者の住所地にある家庭裁判所に申し立てをします。その後、書類に不備がなければ申し立て日から2週間から1か月程度で家庭裁判所から相続人全員に対し、「審判期日通知書」が郵送されます。
審判期日通知書に書かれた日時に裁判所に出向き、申立人や相続人の立ち会いのもと裁判官が遺言書を開封します。裁判官が遺言書の保存状態や日付・捺印等の有無を確認し、内容を読み上げます。立ち会った申立人や相続人に対し、裁判官から遺言者の筆跡で間違いがないか聞かれますが、不明な場合は正直に「わからない」と伝えて構いません。
終了後には「検認調書」が作成されます。その後相続手続きを進める場合は「検認済証明書」の発行を依頼しましょう。その際、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となるので、検認当日に持参します。
遺言書を発見したら速やかに検認しましょう
検認の手続きは、多くの場合1か月ほどかかります。相続放棄は相続が発生したことを知った日から3か月、相続税の納付は相続開始から10か月以内という期限があるため、相続手続きの前段階である検認は早めに済ませることをおすすめします。