相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.遺言を撤回したいのですが 遺言者が存命であれば,いつでも何度でも遺言を撤回することができます。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 本人が書いていないことが明確な遺言についてどうしたらよいでしょうか? 遺産の一部分割は可能ですか? 誰がいくらの法定相続分を取得しますか? 遺産分割において不動産はどのように評価されますか? 当事者が出頭しない場合でも調停は成立しますか?