相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.寄与分がある場合の相続分を教えてください 被相続人の遺産の価額から寄与分額を控除した「みなし相続財産」に各相続人の相続分を掛け,寄与をした者には寄与分額を加算して相続分を算定します。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 相続放棄はいつ、誰に伝えたらよいのでしょうか? 孫への贈与は特別受益になりますか? 遺言の検認とはなんですか? 限定承認とはなんですか? ローンがある場合の遺留分はどうなりますか?