相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.寄与分がある場合の相続分を教えてください 被相続人の遺産の価額から寄与分額を控除した「みなし相続財産」に各相続人の相続分を掛け,寄与をした者には寄与分額を加算して相続分を算定します。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 共同相続人が放棄した場合の危険を教えてください 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますか? 「相続させる」旨の遺言とはなんですか? 相続人がいない場合はどうなりますか? 相続放棄はいつ、誰に伝えたらよいのでしょうか?