土曜・夜間も相談対応

TEL 050-3628-2026電話受付時間 平日 09:00~20:00
土日祝 09:00~20:00

Q.寄与分がある場合の相続分を教えてください

A.

被相続人の遺産の価額から寄与分額を控除した「みなし相続財産」に各相続人の相続分を掛け,寄与をした者には寄与分額を加算して相続分を算定します。