相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.寄与分がある場合の相続分を教えてください 被相続人の遺産の価額から寄与分額を控除した「みなし相続財産」に各相続人の相続分を掛け,寄与をした者には寄与分額を加算して相続分を算定します。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 遺留分侵害額請求権の代位行使は可能ですか? 遺産管理人の仕事について教えてください。 ローンがある場合の遺留分はどうなりますか? 遺留分とはなんですか? クレジットカードは使えますか?