相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.遺産分割方法の指定について教えてください 遺言によって,遺産分割の方法(現物分割・換価分割・代償分割)や遺産の承継人を指定することを言います。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 「相続させる」旨の遺言とはなんですか? 調停を電話で行うことは可能ですか? 遺産管理人の仕事について教えてください。 相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか? 遺産分割において不動産はどのように評価されますか?