相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.「相続させる」旨の遺言とはなんですか? 「特定の遺産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言は「遺産分割方法の指定」であると解されており,被相続人の死亡時に直ちにその遺産が相続によってその相続人に承継されることになります。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 遺産分割前の預貯金払い戻しはできますか? お勧めの遺言形態はなんですか? 遺留分侵害額請求権の代位行使は可能ですか? 相続人が誰かわかりません。どのように調べたらよいでしょうか? 相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか?