相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.「相続させる」旨の遺言とはなんですか? 「特定の遺産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言は「遺産分割方法の指定」であると解されており,被相続人の死亡時に直ちにその遺産が相続によってその相続人に承継されることになります。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A ローンがある場合の遺留分はどうなりますか? 相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか? 当事者が出頭しない場合でも調停は成立しますか? 相続欠格とはなんですか? 遺産分割方法の指定について教えてください