相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.贈与がある場合の遺留分の計算はどうなりますか? 相続開始前1年間にされた贈与,遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与,共同相続人の一人に対して相続開始前10年間にされた贈与等は,遺留分算定の基礎財産に算入します。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 遺言を撤回したいのですが 相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか? 香典は誰が取得しますか? お勧めの遺言形態はなんですか? 相続欠格とはなんですか?