相続Q&A Q.贈与がある場合の遺留分の計算はどうなりますか? A. 相続開始前1年間にされた贈与,遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与,共同相続人の一人に対して相続開始前10年間にされた贈与等は,遺留分算定の基礎財産に算入します。 お問い合わせ 050-3628-2026 初回相談無料 電話受付時間平日 09:00~20:00土日祝 09:00~20:00 お問い合わせ 事務所案内 〒541-0041大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号地図を見る電話番号:050-3628-2026淀屋橋駅より徒歩5分 解決事例 2021.06.29相続人が判断能力を失って賃料不払を続けた場合 2019.10.04不動産売却 2019.10.04財産管理の受託者による横領 全て見る 相続コラム 2023.10.03遺言執行者に選ばれてしまったら何をすればいい?【弁護士解説】 2023.09.26遺言のトラブルあるある【弁護士は見た】 2023.09.19遺産分割調停って意外と大変?思わぬ落とし穴も【弁護士解説】 全て見る 相続Q&A 2019.09.18遺留分は誰がいくら取得しますか? 2019.09.18相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか? 2019.09.18ローンがある場合の遺留分はどうなりますか? 全て見る