相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.遺留分侵害額請求権の代位行使は可能ですか? 遺留分侵害額請求権は一身に属する権利にあたると言われており,代位行使することはできません。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 本人が書いていないことが明確な遺言についてどうしたらよいでしょうか? お勧めの遺言形態はなんですか? 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますか? 相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか? 誰がいくらの法定相続分を取得しますか?