相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.遺留分侵害額請求権の代位行使は可能ですか? 遺留分侵害額請求権は一身に属する権利にあたると言われており,代位行使することはできません。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 遺留分とはなんですか? 相続人の一人が勝手に預金を下ろしていたらどうすればよいですか? 当事者が出頭しない場合でも調停は成立しますか? 孫への贈与は特別受益になりますか? 相続においてローンはどのように扱われますか?