相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.遺留分侵害額請求権の代位行使は可能ですか? 遺留分侵害額請求権は一身に属する権利にあたると言われており,代位行使することはできません。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 遺産の一部分割は可能ですか? 相続分の放棄とはなんですか? 相続分の譲渡とはなんですか? 孫への贈与は特別受益になりますか? 限定承認とはなんですか?