相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.遺留分侵害額請求権の代位行使は可能ですか? 遺留分侵害額請求権は一身に属する権利にあたると言われており,代位行使することはできません。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 誰がいくらの法定相続分を取得しますか? 調停を電話で行うことは可能ですか? 遺産分割において不動産はどのように評価されますか? 遺言を撤回したいのですが 寄与分がある場合の相続分を教えてください