相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.相続人がいない場合はどうなりますか? 相続人が不存在の場合には,家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。 家庭裁判所から選任された相続財産管理人は,資産を処分したり,債務を返済したりすることが可能です。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 本人が書いていないことが明確な遺言についてどうしたらよいでしょうか? 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますか? 遺産管理人の仕事について教えてください。 調停を電話で行うことは可能ですか? 孫への贈与は特別受益になりますか?