相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.相続人がいない場合はどうなりますか? 相続人が不存在の場合には,家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。 家庭裁判所から選任された相続財産管理人は,資産を処分したり,債務を返済したりすることが可能です。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますか? お勧めの遺言形態はなんですか? 遺留分侵害額請求権の代位行使は可能ですか? 限定承認とはなんですか? 着手金以外に相談料は必要ですか?