遺言無効 田阪法律事務所

遺言内容に納得できない

遺言に対して、不満を抱くきっかけは人によって様々です。不満解消へ最短の近道は、専門家に遺言書を確認してもらうこと。事務所開設25周年以上の、遺言や相続に関する判例実績が豊富な田阪法律事務所がお手伝いします。

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サービスについてご不明な点や、ご相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。

050-3628-2026平日・土日祝9:00~20:00

相続、遺言無効に強い弁護士が
適正な相続の実現を徹底サポートします

このようなお悩みはございませんか?

遺言の有効・無効に疑問を持ったら、すぐに専門家に確認してもらうことが重要です。 当事務所に寄せられるご相談には以下の例が非常に多くあります。

不可解な遺言が出てきた。。

まずは、専門家に確認してもらってください。
以下の様にきっかけは何でも良いのです。

「父が生前、述べていたこと全く違う遺言書が書かれて
母が生前、何ら感謝していなかった」
「長男に全て相続させる」

という遺言書が作られていた

「遺言書が作られたとき、 父は認知症が進んでいた」
「遺言書は明らかに、母の文字では無い」
「印鑑も母のものではない」

公正証書遺言であっても良いのです。

公正証書遺言であっても、裁判所において無効と判断される例は幾らでもあります。

実際に父・母が遺言書を作ってもらったのにも
関わらず遺言は無効といわれている。。。

きちんと作ってもらった遺言書について、他の兄弟姉妹が、不満を持ち、 「無効である」 といわれ困惑している、という例もこれまで幾らでもありました。

この様な場合には、 まずはその有効性を
きちんと再確認することが重要です。

単に、「有効だ。 有効だ」 という事を述べるだけではなく、有効性を確認した上で、 『なぜ、 有効といえるのか』ということを他の相続人にもきちんと説明をしていくことが問題の解決に重要となるでしょう。

この様な場合でも、 是非、お気軽にご相談ください。

遺言に対する疑問やトラブルは弁護士に
早めのご相談が有効です

相続問題は放っておいて
解決されることはありません!!

遺言を無効だと主張できる条件は?

遺言能力がない/捏造された/形式が違法

上記条件に該当する場合は
遺言無効を主張できる可能性があります。

遺言能力・偽造とはどういうこと?

遺言能力とは、遺言内容及びその法律効果を理解して判断するのに必要な能力を有することをいいます。

遺言能力は・・・

①遺言者自身の能力と
②遺言の内容の両面から判断されます。

遺言書の偽造は・・・

遺言者以外の者が、遺言者を装って遺言書を作成することをいいます。

※注意! 偽造かどうかは筆跡・印影・内容 ・ 動機等によって判断されます。

形式の違法は…..

遺言書の形式が民法の規定に合致していないことをいいます。

弁護士に依頼するメリット

徹底した調査

遺言能力、偽造 (筆跡鑑定)、形式の不備、隠されていた預貯金をはじめ不動産、金融資産、負債等の相続財産を徹底調査します。

交渉もお任せ

相手との連絡
・交渉の負担
・不安から解放されます。

将来の紛争の予防

完全解決により、争続の再燃、子や孫への相続の負担の引継ぎの予防ができます

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田阪法律事務所が相続問題で
選ばれる4つの理由

1

初回相談30分まで無料

相続問題は複雑です。相談者様のお悩みを伺い、最適な解決策をご提案します。

2

弁護士経験15年の知識と経験

田阪法律事務所は、15年の知識と経験を有する田阪裕章弁護士が開設した事務所で、相続問題について豊富な経験を有しています。難易度が高い案件、特に公正証書遺言の無効の案件についても、重点的に取り組んでいます。

3

豊富な解決実績

当事務所には、相続分野に関する解決事例が豊富にあり、相続専門サイト(https://souzoku.t-bengo.com) には、解決事例の掲載もあります。

4

オンライン相談・電話相談実施中

当事務所では、オンライン相談と電話相談を実施しており、どこからでも弁護士に相談できる体制を整えています。 遠方の方々にも、対面と変わらぬ質の高いリーガルサービスをお届けします。

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解決までの流れ

まずはお問い合わせ

あなたのお悩み解決の第一歩。
お電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。

ご相談・ご依頼

安心して悩みをおきかせください。
ご納得いただいた上でのご契約となります。
無理強いはしませんので、ご安心ください。

解決

依頼者様にご納得いただける結果が得られたら、
無事解決となります。

費用について

相談料

初回30分まで無料

弁護士報酬

ご依頼者様と相談の上、決定します。
見積もりを無料でご提出させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
事案によっては、お支払方法を分割払いまたは成功報酬制とすることも可能です。

※別途、実費が必要となります。

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