使途不明金 田阪法律事務所

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誰かが遺産を使い込んだ!?
介護費用でお金が必要だといわれたが
ホントなの?

大事な遺産である預貯金を誰かが使い込んでいた...
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ご相続人の皆様このようなお悩みありませんか?

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弁護士に相談して相続人調査、財産調査を行いましょう。

相続が発生した場合、 遺産の全体が把握出来なかったり、誰かが遺産を使い込んでいる可能性がある、 または相続人の一部から遺産分割の案を示されたが応じてよいかどうかわからない、ということは多いのではないかと思います。

その様な場合は、 まずは遺産の調査です。 遺産の調査については、できる限り過去に遡って預貯金の入出金や伝票などについても調査を行う必要があります。 個人が遺産の調査を行おうとすると限界がありますので、 私達があなたの代理人として遺産の調査を行うことで、より多くの適切な資料を収集することができます。

田阪法律事務所が選ばれる理由

弁護士経験15年の知識と経験
  • 相続問題の豊富な解決実績
  • 依頼者さまの状況に応じた解決策の提案
  • 初回相談30分無料平日・夜間も相談可能
  • 迅速な初期対応でスピード解決を実現
  • 専門家と連携した 「相続ワンストップ」体制

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そもそも使途不明金とは?

ご親族が死去して相続が開始した際、 あとになって、 生前・死後にまとまった額の預貯金が引き出されていたことが判明することは珍しくありません。 この引き出しが亡くなられた方の依頼に基づいている場合や、 被相続人のために使われた場合などは、 使途不明金の問題にはなりません。

しかし

生前に同居して預貯金の管理をしていた方などが、

  • 被相続人に無断で引き出した
  • 無断で他の口座へ振込をした

このような場合は、 使途不明金の問題が発生します。

よくある使途不明金のケース

1自分で使うために引き出す

着服目的で引き出す。

2被相続人のために代わりに引き出す

被相続人のために使用するため、 被相続人の代わりに引き出すケース。

3自分に贈与すると言われ引き出した

被相続人に贈与すると言われたので、 自分のために引き出すケース。

4預金凍結前に引き出した

死亡すると預貯金が凍結するため、死後事務のために管理しやすいように生前に引き出しておくケース。

使途不明金があったときの対処は?

相続の発生によって、配偶者や子などの法定相続人は、原則として法定相続分に応じた権利義務を承継することになりますが、仮に誰かが不正に相続財産の一部を取得していた場合、相続人は、不正取得した方に対して、不法行為や不当利得に基づいて支払を請求をする権利も承継し、行使をすることができます。

また、親などの被相続人と生前同居して財産の管理も行っていた方が、死亡前後の預金引き出しについて、 後日における遺産分割協議の際、実際には親の意思に基づいて引き出して親のために使ったにもかかわらず、「不正な引き出しと使用であり、 返金してもらいたい」 などの請求を受けてしまうこともあります。

このような使途不明金の問題は、遺産分割協議や家庭裁判所での調停において話し合いで解決できることもなくはないですが、話し合いでの解決が難しいことが多く、遺産分割事件とは別に、民事事件として、不法行為や不当利得に基づいて支えを求める訴訟を地方裁判所に提起しなければなりません。

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使途不明金を追求するために
必要な証拠とは?

被相続人名義の預貯金の取引履歴

まずは、預貯金が出金されていることの証拠が必要です。そのためには、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴が必要です。

相手方から、 介護施設などへの支払などに宛てたという反論がなされることが想定される場合、 先んじて介護施設などへの支払額の資料を収集します。

銀行の取引履歴について

銀行口座の取引履歴については、 銀行に直接問合せをして、相続人であることの資料(戸籍謄本等)を提示して取引履歴を出してもらいましょう。 銀行窓口での高額出金や定期貯金については出金伝票なども取得します。

カルテや介護記録について

診療カルテや介護記録については、病院や介護事業所へ照会をします。 相続人が自分で照会しても出してもらえない場合は、 弁護士に依頼しましょう。

介護施設の領収書などについて

支出先の介護事業所などへ照会をします。 相続人が自分で照会しても出してもらえない場合は、 弁護士に依頼しましょう。

解決事例

相続財産の使い込みを認めない相続人からお金を取り戻せた

約40,000,000円

相続財産を使い込んだ遺言執行者からお金を取り戻せた

約7,000,000円

相続財産の使い込みを疑われたが、 お金を払わうことなく解決した

請求額約900万円 支払額0円

解決までの流れ

1まずはお問い合わせ

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2ご相談・ご依頼

安心して悩みをおきかせください。ご納得いただいた上でのご契約となります。無理強いはしませんので、ご安心ください。

3解決

依頼者様にご納得いただける結果が得られたら、 無事解決となります。

費用について

弁護士報酬

ご依頼者様と相談の上、決定します。
見積もりを無料でご提出させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
事案によっては、 お支払方法を分割払いまたは成功報酬制とすることも可能です。

※別途、実費が必要となります。

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